気の利くお金のはなし
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一時所得の税率は実質半分となります

一時所得とは、所得税における課税所得の類型のひとつです。

所得税法によると、営利を目的とする継続的行為から生じた所得「以外」の一時的な所得とされています。

また、労役や資産譲渡などの対価に該当しないことも要件とされています。

この所得の具体例として、生命保険契約の一時金(死亡保険金など)が該当します。

課税対象の計算方法としては、一時所得のうち50万円を控除し、さらにその額に2分の1をかけて算出した数値です。

その後に、給与計算などの他の所得と合算し、所得税を計算していきます。

控除額が大きいことと、課税対象が2分の1になることから、節税対策になります。

実質的な税率は、他の所得税や相続税の半分程度に収まると考えて差し支えありません。

例えば、契約者と保険金の受取人が子であり、被保険者の父が死亡した場合、子は受取金を一時所得として申告ができます。

ホームページでは、図入りでわかりやすく解説されています。